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<告示>

五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第55の3 精神科オンライン在宅管理料

1 精神科オンライン在宅管理料に関する施設基準

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、精神科オンライン在宅管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



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