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<告示>

二の二の二の二 ストーマ合併症加算の施設基準

ストーマ合併症を有する患者に対するストーマ処置を行うにつき必要な体制が整備されていること。



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<通知>

第57の2の4の2 ストーマ合併症加算

1 ストーマ合併症加算に関する施設基準

(1)関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

ストーマ合併症加算に係る届出は、別添2の様式49の10を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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