スポンサーリンク

<告示>

別表第八の三 在宅時医学総合管理料の「注10」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

  • 要介護3以上の状態又はこれに準ずる状態
  • 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態
  • 頻回の訪問看護を受けている状態
  • 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
  • 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
  • 麻薬の投薬を受けている状態
  • その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態


スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク