<告示>
別表第九の十 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者
- 一 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者
- 二 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者
- 三 特別な管理を要する処置等を実施している患者
- 四 リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者
<R6 厚労省告示第59号>
<告示>
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