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<告示>

3 施設入所者材料料

イ 第2章第2部第4節区分番号「C300」に掲げる特定保険医療材料

ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

注 「イ」及び「ロ」の算定方法については第2章の例による。



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<通知>

3 施設入所者材料料

(1)施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(2)在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(3)施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

<R6 保医発0305第4号>



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