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<告示>

1 施設入所者共同指導料

600点

注 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。



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<通知>

1 施設入所者共同指導料

(1)施設入所者共同指導料は、介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する病院である保険医療機関の医師(以下「担当医」という。)が、介護老人保健施設に赴き、介護老人保健施設の医師と共同して、退所後の療養上必要な指導を行った場合に、1入所につき1回に限り算定できるものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(2)施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(3)施設入所者共同指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としないものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(4)施設入所者共同指導料を算定した場合は、初診料、再診料、外来診療料、退院時共同指導料、往診料及び在宅患者訪問診療料は算定できないものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(5)施設入所者共同指導料を算定する場合においては、担当医は診療録に介護老人保健施設において行った指導の要点を記入すること。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
【通則】

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項





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