<告示>
A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)
3,050点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。
ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号「A100」に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。
注2 入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
注4 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地域包括医療病棟入院料に含まれるものとする。
- イ 入院基本料
- ロ 入院基本料等加算
(臨床研修病院入院診療加算、
救急医療管理加算、
在宅患者緊急入院診療加算、
医師事務作業補助体制加算、
地域加算、
離島加算、
特定感染症患者療養環境特別加算、
栄養サポートチーム加算、
医療安全対策加算、
感染対策向上加算、
患者サポート体制充実加算、
報告書管理体制加算、
褥瘡ハイリスク患者ケア加算、
病棟薬剤業務実施加算(「1」に限る。)、
データ提出加算、
入退院支援加算(「1」の「イ」に限る。)、
医療的ケア児(者)入院前支援加算、
認知症ケア加算、
薬剤総合評価調整加算、
排尿自立支援加算、
地域医療体制確 保加算及び協力対象施設入所者入院加算を除く。) - ハ 第2章第1部医学管理等
(区分番号「B000」に掲げる特定疾患療養管理料、
「B001」に掲げる特定疾患治療管理料、
「B001-2」に掲げる小児科外来診療料、
「B001-2-2」に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、
「B001-2-3」に掲げる乳幼児育児栄養指導料、
「B001-2-4」に掲げる地域連携夜間・休日診療料、
「B001-2-5」に掲げる院内トリアージ実施料、
「B001-2-6」に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、
「B001-2-7」に掲げる外来リハビリテーション診療料、
「B001-2-8」に掲げる外来放射線照射診療料、
「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料、
「B001-2-10」に掲げる認知症地域包括診療料、
「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料、
「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、
「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)、
「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料、
「B001-3-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)、
「B001-6」に掲げる肺血栓塞栓症予防管理料、
「B001-7」に掲げるリンパ浮腫指導管理料、
「B001-8」に掲げる臍ヘルニア圧迫指導管理料、
「B001-9」に掲げる療養・就労両立支援指導料、
「B002」に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、
「B003」に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、
「B004」に掲げる退院時共同指導料1、
「B005」に掲げる退院時共同指導料2、
「B005-1-2」に掲げる介護支援等連携指導料、
「B005-1-3」に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料、
「B005-4」に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)、
「B005-5」に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)、
「B005-6」に掲げるがん治療連携計画策定料、
「B005-6-2」に掲げるがん治療連携指導料、
「B005-6-3」に掲げるがん治療連携管理料、
「B005-6-4」に掲げる外来がん患者在宅連携指導料、
「B005-7」に掲げる認知症専門診断管理料、
「B005-7-2」に掲げる認知症療養指導料、
「B005-7-3」に掲げる認知症サポート指導料、
「B005-8」に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料、
「B005-9」に掲げる外来排尿自立指導料、
「B005-10」に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1、
「B005-10-2」に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2、
「B005-11」に掲げる遠隔連携診療料、
「B005-12」に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)、
「B005-13」に掲げるこころの連携指導料(Ⅱ)、
「B005-14」に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、
「B006」に掲げる救急救命管理料、
「B006-3」に掲げる退院時リハビリテーション指導料、
「B007」に掲げる退院前訪問指導料、
「B007-2」に掲げる退院後訪問指導料、
「B008」に掲げる薬剤管理指導料、
「B008-2」に掲げる薬剤総合評価調整管理料、
「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、
「B009-2」に掲げる電子的診療情報評価料、
「B010」に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、
「B010-2」に掲げる診療情報連携共有料、
「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料、
「B011-3」に掲げる薬剤情報提供料、
「B011-4」に掲げる医療機器安全管理料、
「B011-5」に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料、
「B011-6」に掲げる栄養情報連携料、
「B012」に掲げる傷病手当金意見書交付料、
「B013」に掲げる療養費同意書交付料、
「B014」に掲げる退院時薬剤情報管理指導料、
「B015」に掲げる精神科退院時共同指導料及び
「B200」に掲げる特定保険医療材料(区分番号「B000」に掲げる特定疾患療養管理料、
「B001」に掲げる特定疾患治療管理料、
「B001-2」に掲げる小児科外来診療料、
区分番号「B001-2-2」に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、
「B001-2-3」に掲げる乳幼児育児栄養指導料、
「B001-2-4」に掲げる地域連携夜間・休日診療料、
「B001-2-5」に掲げる院内トリアージ実施料、
「B001-2-6」に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、
「B001-2-7」に掲げる外来リハビリテーション診療料、
「B001-2-8」に掲げる外来放射線照射診療料、
「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料、
「B001-2-10」に掲げる認知症地域包括診療料、
「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料、
「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、
「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)、
「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料、
「B001-3-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)、
「B001-6」に掲げる肺血栓塞栓症予防管理料、
「B001-7」に掲げるリンパ浮腫指導管理料、
「B001-8」に掲げる臍ヘルニア圧迫指導管理料、
「B001-9」に掲げる療養・就労両立支援指導料、
「B002」に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、
「B003」に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、
「B004」に掲げる退院時共同指導料1、
「B005」に掲げる退院時共同指導料2、
「B005-1-2」に掲げる介護支援等連携指導料、
「B005-1-3」に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料、
「B005-4」に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)、
「B005-5」に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)、
「B005-6」に掲げるがん治療連携計画策定料、
「B005-6-2」に掲げるがん治療連携指導料、
「B005-6-3」に掲げるがん治療連携管理料、
「B005-6-4」に掲げる外来がん患者在宅連携指導料、
「B005-7」に掲げる認知症専門診断管理料、
「B005-7-2」に掲げる認知症療養指導料、
「B005-7-3」に掲げる認知症サポート指導料、
「B005-8」に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料、
「B005-9」に掲げる外来排尿自立指導料、
「B005-10」に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1、
「B005-10-2」に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2、
「B005-11」に掲げる遠隔連携診療料、
「B005-12」に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)、
「B005-13」に掲げるこころの連携指導料(Ⅱ)、
「B005-14」に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、
「B006」に掲げる救急救命管理料、
「B006-3」に掲げる退院時リハビリテーション指導料、
「B007」に掲げる退院前訪問指導料、
「B007-2」に掲げる退院後訪問指導料、
「B008」に掲げる薬剤管理指導料、
「B008-2」に掲げる薬剤総合評価調整管理料、
「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、
「B009-2」に掲げる電子的診療情報評価料、
「B010」に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、
「B010-2」に掲げる診療情報連携共有料、
「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料、
「B011-3」に掲げる薬剤情報提供料、
「B011-4」に掲げる医療機器安全管理料、
「B011-5」に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料、
「B011-6」に掲げる栄養情報連携料、
「B012」に掲げる傷病手当金意見書交付料、
「B013」に掲げる療養費同意書交付料、
「B014」に掲げる退院時薬剤情報管理指導料及び
「B015」に掲げる精神科退院時共同指導料に係るものに限る。)を除く。) - ニ 第3部検査
(区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、
「D295」に掲げる関節鏡検査(片側)、
「D296」に掲げる喉頭直達鏡検査、
「D296-2」に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、
「D296-3」に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、
「D298」に掲げる嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、
「D298-2」に掲げる内視鏡下嚥下機能検査、
「D299」に掲げる喉頭ファイバースコピー、
「D300」に掲げる中耳ファイバースコピー、
「D300-2」に掲げる顎関節鏡検査(片側)、
「D302」に掲げる気管支ファイバースコピー、
「D302-2」に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、
「D303」に掲げる胸腔鏡検査、
「D304」に掲げる縦隔鏡検査、
「D306」に掲げる食道ファイバースコピー、
「D308」に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、
「D309」に掲げる胆道ファイバースコピー、
「D310」に掲げる小腸内視鏡検査、
「D310-2」に掲げる消化管通過性検査、
「D311」に掲げる直腸鏡検査、
「D311-2」に掲げる肛門鏡検査、
「D312」に掲げる直腸ファイバースコピー、
「D312-2」に掲げる回腸嚢ファイバースコピー、
「D313」に掲げる大腸内視鏡検査、
「D314」に掲げる腹腔鏡検査、
「D315」に掲げる腹腔ファイバースコピー、
「D316」に掲げるクルドスコピー、
「D317」に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー、
「D317-2」に掲げる膀胱尿道鏡検査、
「D318」に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、
「D319」に掲げる腎盂尿管ファイバースコピー(片側)、
「D320」に掲げるヒステロスコピー、
「D321」に掲げるコルポスコピー、
「D322」に掲げる子宮ファイバースコピー、
「D323」に掲げる乳管鏡検査、
「D324」に掲げる血管内視鏡検査、
「D325」に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法、
「D401」に掲げる脳室穿刺、
「D402」に掲げる後頭下穿刺、
「D403」に掲げる腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)、
「D404」に掲げる骨髄穿刺、
「D404-2」に掲げる骨髄生検、
「D405」に掲げる関節穿刺(片側)、
「D406」に掲げる上顎洞穿刺(片側)、
「D406-2」に掲げる扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側)、
「D407」に掲げる腎嚢胞又は水腎症穿刺、
「D408」に掲げるダグラス窩穿刺、
「D409」に掲げるリンパ節等穿刺又は針生検、
「D409-2」に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、
「D410」に掲げる乳腺穿刺又は針生検(片側)、
「D411」に掲げる甲状腺穿刺又は針生検、
「D412」に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、
「D412-2」に掲げる経皮的腎生検法、
「D412-3」に掲げる経頸静脈的肝生検、
「D413」に掲げる前立腺針生検法、
「D414」に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、
「D414-2」に掲げる超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(「EUS-FNA)、
「D415」に掲げる経気管肺生検法、
「D415-2」に掲げる超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(「EBUS-TBNA)、
「D415-3」に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、
「D415-4」に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、
「D415-5」に掲げる経気管支凍結生検法、
「D416」に掲げる臓器穿刺、組織採取、
「D417」に掲げる組織試験採取、切採法、
「D418」に掲げる子宮腟部等からの検体採取、
「D419」に掲げるその他の検体採取、
「D419-2」に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査、
「D500」に掲げる薬剤(区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、
「D295」に掲げる関節鏡検査(片側)、
「D296」に掲げる喉頭直達鏡検査、
「D296-2」に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、
「D296-3」に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、
「D298」に掲げる嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、
「D298-2」に掲げる内視鏡下嚥下機能検査、
「D299」に掲げる喉頭ファイバースコピー、
「D300」に掲げる中耳ファイバースコピー、
「D300-2」に掲げる顎関節鏡検査(片側)、
「D302」に掲げる気管支ファイバースコピー、
「D302-2」に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、
「D303」に掲げる胸腔鏡検査、
「D304」に掲げる縦隔鏡検査、
「D306」に掲げる食道ファイバースコピー、
「D308」に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、
「D309」に掲げる胆道ファイバースコピー、
「D310」に掲げる小腸内視鏡検査、
「D310-2」に掲げる消化管通過性検査、
「D311」に掲げる直腸鏡検査、
「D311-2」に掲げる肛門鏡検査、
「D312」に掲げる直腸ファイバースコピー、
「D312-2」に掲げる回腸嚢ファイバースコピー、
「D313」に掲げる大腸内視鏡検査、
「D314」に掲げる腹腔鏡検査、
「D315」に掲げる腹腔ファイバースコピー、
「D316」に掲げるクルドスコピー、
「D317」に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー、
「D317-2」に掲げる膀胱尿道鏡検査、
「D318」に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、
「D319」に掲げる腎盂尿管ファイバースコピー(片側)、
「D320」に掲げるヒステロスコピー、
「D321」に掲げるコルポスコピー、
「D322」に掲げる子宮ファイバースコピー、
「D323」に掲げる乳管鏡検査、
「D324」に掲げる血管内視鏡検査、
「D325」に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法、
「D401」に掲げる脳室穿刺、
「D402」に掲げる後頭下穿刺、
「D403」に掲げる腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)、
「D404」に掲げる骨髄穿刺、
「D404-2」に掲げる骨髄生検、
「D405」に掲げる関節穿刺(片側)、
「D406」に掲げる上顎洞穿刺(片側)、
「D406-2」に掲げる扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側)、
「D407」に掲げる腎嚢胞又は水腎症穿刺、
「D408」に掲げるダグラス窩穿刺、
「D409」に掲げるリンパ節等穿刺又は針生検、
「D409-2」に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、
「D410」に掲げる乳腺穿刺又は針生検(片側)、
「D411」に掲げる甲状腺穿刺又は針生検、
「D412」に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、
「D412-2」に掲げる経皮的腎生検法、
「D412-3」に掲げる経頸静脈的肝生検、
「D413」に掲げる前立腺針生検法、
「D414」に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、
「D414-2」に掲げる超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(「EUS-FNA)、
「D415」に掲げる経気管肺生検法、
「D415-2」に掲げる超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(「EBUS-TBNA)、
「D415-3」に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、
「D415-4」に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、
「D415-5」に掲げる経気管支凍結生検法、
「D416」に掲げる臓器穿刺、組織採取、
「D417」に掲げる組織試験採取、切採法、
「D418」に掲げる子宮腟部等からの検体採取、
「D419」に掲げるその他の検体採取及び
「D419-2」に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査に係るものに限る。)及び
「D600」に掲げる特定保険医療材料
(区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、
「D295」に掲げる関節鏡検査(片側)、
「D296」に掲げる喉頭直達鏡検査、
「D296-2」に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、
「D296-3」に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、
「D298」に掲げる嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、
「D298-2」に掲げる内視鏡下嚥下機能検査、
「D299」に掲げる喉頭ファイバースコピー、
「D300」に掲げる中耳ファイバースコピー、
「D300-2」に掲げる顎関節鏡検査(片側)、
「D302」に掲げる気管支ファイバースコピー、
「D302-2」に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、
「D303」に掲げる胸腔鏡検査、
「D304」に掲げる縦隔鏡検査、
「D306」に掲げる食道ファイバースコピー、
「D308」に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、
「D309」に掲げる胆道ファイバースコピー、
「D310」に掲げる小腸内視鏡検査、
「D310-2」に掲げる消化管通過性検査、
「D311」に掲げる直腸鏡検査、
「D311-2」に掲げる肛門鏡検査、
「D312」に掲げる直腸ファイバースコピー、
「D312-2」に掲げる回腸嚢ファイバースコピー、
「D313」に掲げる大腸内視鏡検査、
「D314」に掲げる腹腔鏡検査、
「D315」に掲げる腹腔ファイバースコピー、
「D316」に掲げるクルドスコピー、
「D317」に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー、
「D317-2」に掲げる膀胱尿道鏡検査、
「D318」に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、
「D319」に掲げる腎盂尿管ファイバースコピー(片側)、
「D320」に掲げるヒステロスコピー、
「D321」に掲げるコルポスコピー、
「D322」に掲げる子宮ファイバースコピー、
「D323」に掲げる乳管鏡検査、
「D324」に掲げる血管内視鏡検査、
「D325」に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法、
「D401」に掲げる脳室穿刺、
「D402」に掲げる後頭下穿刺、
「D403」に掲げる腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)、
「D404」に掲げる骨髄穿刺、
「D404-2」に掲げる骨髄生検、
「D405」に掲げる関節穿刺(片側)、
「D406」に掲げる上顎洞穿刺(片側)、
「D406-2」に掲げる扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側)、
「D407」に掲げる腎嚢胞又は水腎症穿刺、
「D408」に掲げるダグラス窩穿刺、
「D409」に掲げるリンパ節等穿刺又は針生検、
「D409-2」に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、
「D410」に掲げる乳腺穿刺又は針生検(片側)、
「D411」に掲げる甲状腺穿刺又は針生検、
「D412」に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、
「D412-2」に掲げる経皮的腎生検法、
「D412-3」に掲げる経頸静脈的肝生検、
「D413」に掲げる前立腺針生検法、
「D414」に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、
「D414-2」に掲げる超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)、
「D415」に掲げる経気管肺生検法、
「D415-2」に掲げる超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)、
「D415-3」に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、
「D415-4」に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、
「D415-5」に掲げる経気管支凍結生検法、
「D416」に掲げる臓器穿刺、組織採取、
「D417」に掲げる組織試験採取、切採法、
「D418」に掲げる子宮腟部等からの検体採取、
「D419」に掲げるその他の検体採取及び
「D419-2」に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査に係るものに限る。)を除く。) - ホ 第4部画像診断
(通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1、
通則第5号及び第7号に掲げる画像診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像診断管理加算4、
区分番号「E003」に掲げる造影剤注入手技(「3」の「イ」(「注1」及び「注2」を含む。)に限る。)、
「E300」に掲げる薬剤(区分番号「E003」に掲げる造影剤注入手技(「3」の「イ」(「注1」及び「注2」を含む。)に限る。)に係るものに限る。)並びに
「E401」に掲げる特定保険医療材料(区分番号「E003」に掲げる造影剤注入手技(「3」の「イ」(「注1」及び「注2」を含む。)に限る。)に係るものに限る。)を除く。) - ヘ 第5部投薬
(除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)
- ト 第6部注射
(区分番号G020」に掲げる無菌製剤処理料及び除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)
- チ 第7部第2節薬剤料
- リ 第8部第2節薬剤料
- ヌ 第9部処置
(区分番号「J001」に掲げる熱傷処置(5に限る。)、
「J003」に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、
「J003-3」に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、
「J003-4」に掲げる多血小板血漿処置、
「J007-2」に掲げる硬膜外自家血注入、
「J010-2」に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、
「J017」に掲げるエタノールの局所注入、
「J017-2」に掲げるリンパ管腫局所注入、
「J027」に掲げる高気圧酸素治療、
「J034-3」に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、
「J038」に掲げる人工腎臓、
「J038-2」に掲げる持続緩徐式血液濾過、
「J039」に掲げる血漿交換療法、
「J040」に掲げる局所灌流、
「J041」に掲げる吸着式血液浄化法、
「J041-2」に掲げる血球成分除去療法、
「J042」に掲げる腹膜灌流、
「J043-6」に掲げる人工膵臓療法、
「J043-7」に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、
「J045-2」に掲げる一酸化窒素吸入療法、
「J047」に掲げるカウンターショック、
「J047-2」に掲げる心腔内除細動、
「J049」に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、
「J052-2」に掲げる熱傷温浴療法、
「J054-2」に掲げる皮膚レーザー照射療法、
「J062」に掲げる腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、
「J116-5」に掲げる酵素注射療法、
「J118-4」に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、
「J122」に掲げる四肢ギプス包帯(「4」から「6」までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J123」に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J124」に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J125」に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J126」に掲げる斜頸矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J127」に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J128」に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J129」に掲げる義肢採型法(「2」に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J129-2」に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(「2」に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J300」に掲げる薬剤(区分番号「J001」に掲げる熱傷処置(「5」に限る。)、
「J003」に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、
「J003-3」に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、
「J003-4」に掲げる多血小板血漿処置、
「J007-2」に掲げる硬膜外自家血注入、
「J010-2」に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、
「J017」に掲げるエタノールの局所注入、
「J017-2」に掲げるリンパ管腫局所注入、
「J027」に掲げる高気圧酸素治療、
「J034-3」に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、
「J038」に掲げる人工腎臓、
「J038-2」に掲げる持続緩徐式血液濾過、
「J039」に掲げる血漿交換療法、
「J040」に掲げる局所灌流、
「J041」に掲げる吸着式血液浄化法、
「J041-2」に掲げる血球成分除去療法、
「J042」に掲げる腹膜灌流、
「J043-6」に掲げる人工膵臓療法、
「J043-7」に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、
「J045-2」に掲げる一酸化窒素吸入療法、
「J047」に掲げるカウンターショック、
「J047-2」に掲げる心腔内除細動、
「J049」に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、
「J052-2」に掲げる熱傷温浴療法、
「J054-2」に掲げる皮膚レーザー照射療法、
「J062」に掲げる腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、
「J116-5」に掲げる酵素注射療法、
「J118-4」に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、
「J122」に掲げる四肢ギプス包帯(「4」から「6」までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J123」に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J124」に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J125」に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J126」に掲げる斜頸矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J127」に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J128」に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J129」に掲げる義肢採型法(「2」に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及び
「J129-2」に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(「2」に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)及び
「J400」に掲げる特定保険医療材料
(区分番号「J001」に掲げる熱傷処置(「5」に限る。)、
「J003」に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、
「J003-3」に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、
「J003-4」に掲げる多血小板血漿処置、
「J007-2」に掲げる硬膜外自家血注入、
「J010-2」に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、
「J017」に掲げるエタノールの局所注入、
「J017-2」に掲げるリンパ管腫局所注入、
「J027」に掲げる高気圧酸素治療、
「J034-3」に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、
「J038」に掲げる人工腎臓、
「J038-2」に掲げる持続緩徐式血液濾過、
「J039」に掲げる血漿交換療法、
「J040」に掲げる局所灌流、
「J041」に掲げる吸着式血液浄化法、
「J041-2」に掲げる血球成分除去療法、
「J042」に掲げる腹膜灌流、
「J043-6」に掲げる人工膵臓療法、
「J043-7」に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、
「J045-2」に掲げる一酸化窒素吸入療法、
「J047」に掲げるカウンターショック、
「J047-2」に掲げる心腔内除細動、
「J049」に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、
「J052-2」に掲げる熱傷温浴療法、
「J054-2」に掲げる皮膚レーザー照射療法、
「J062」に掲げる腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、
「J116-5」に掲げる酵素注射療法、
「J118-4」に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、
「J122」に掲げる四肢ギプス包帯(「4」から「6」までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J123」に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J124」に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J125」に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J126」に掲げる斜頸矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J127」に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J128」に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
「J129」に掲げる義肢採型法(「2」に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及び
「J129-2」に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(「2」に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)を除く。) - ル 第13部第1節病理標本作製料
(区分番号「N003」に掲げる術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)を除く。)
注5 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。
イ 25対1看護補助体制加算
(看護補助者5割以上)
240点
ロ 25対1看護補助体制加算
(看護補助者5割未満)
220点
ハ 50対1看護補助体制加算
200点
ニ 75対1看護補助体制加算
160点
注6 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 夜間30対1看護補助体制加算
125点
ロ 夜間50対1看護補助体制加算
120点
ハ 夜間100対1看護補助体制加算
105点
注7 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。
注8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、看護補助体制充実加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。
ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
25点
ロ 看護補助体制充実加算2
15点
ハ 看護補助体制充実加算3
5点
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
イ 看護職員夜間12対1配置加算
(1)看護職員夜間12対1配置加算1
110点
(2)看護職員夜間12対1配置加算2
90点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算
(1)看護職員夜間16対1配置加算1
70点
(2)看護職員夜間16対1配置加算2
45点
注10 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として80点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号「A233-2」に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
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<通知>
A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)
(1)地域包括医療病棟入院料を算定する病棟は、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する役割を担うものである。
<R6 保医発0305第4号>
(2)基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料等の費用については、地域包括医療病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(3)当該病棟に入棟した患者全員に対し、入棟後、原則48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。
退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。
<R6 保医発0305第4号>
(4)入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。
当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。
<R6 保医発0305第4号>
(5)当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に対し、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等により、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこととし、疾患別リハビリテーション料等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこと。
このため、専従の理学療法士等は1日につき6単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定はできないものとする。
- ア】「H000」 心大血管疾患リハビリテーション料
- イ】「H001」 脳血管疾患等リハビリテーション料
- ウ】「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料
- エ】「H002」 運動器リハビリテーション料
- オ】「H003」 呼吸器リハビリテーション料
- カ】「H004」 摂食機能療法
- キ】「H005」 視能訓練
- ク】「H007」 障害児(者)リハビリテーション料
- ケ】「H007-2」がん患者リハビリテーション料
- コ】「H007-3」認知症患者リハビリテーション料
- サ】「H008」 集団コミュニケーション療法料
<R6 保医発0305第4号>
(6)当該病棟に専任の管理栄養士は、全ての入院患者に対する低栄養の予防、改善等を目的とした栄養管理を行い、多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に応じ食事調整(経口摂取・経管栄養の開始を含む)に関する提案を行うこと。
<R6 保医発0305第4号>
(7)地域包括医療病棟入院料を算定した患者が退院又は退棟した場合、退院又は退棟した先について診療録に記載すること。
<R6 保医発0305第4号>
<一部訂正:R6/5/17:事務連絡>
(8)「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
<R6 保医発0305第4号>
(9)「注5」に規定する看護補助体制加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。
ア】看護補助体制加算は、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保することを目的として、看護業務を補助する看護補助者を配置している体制を評価するものである。
イ】看護補助体制加算は、看護補助者の配置基準に応じて算定する。
なお、当該病棟において施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるが、25対1看護補助体制加算は、当該加算の配置基準に必要な看護補助者の数に対するみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率に応じた点数を算定すること。
ウ】看護補助体制加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。
取組内容については、「A101」療養病棟入院基本料の(20)の例による。
エ】当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
<一部訂正:R6/5/17:事務連絡>
(10)「注6」に規定する夜間看護補助体制加算は、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の配置を夜勤時間帯に行っている場合にのみ算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(11)「注7」に規定する夜間看護体制加算は、「注6」に規定する夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算又は夜間100対1看護補助体制加算を算定している病棟において算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(12)「注8」に規定する看護補助体制充実加算は、看護職員と看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制を評価するものである。
<R6 保医発0305第4号>
(13)「注8」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算1又は看護補助体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算3を算定すること。
この場合において、看護補助体制充実加算3の届出は不要である。
なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。
<R6 保医発0305第4号>
(14)「注9」に規定する看護職員夜間配置加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。
ア】看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第九の六の四の(8)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
イ】看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(15)「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、専従の理学療法士等、専任の管理栄養士、その他必要に応じた他の職種の協働により、以下の「ア」から「ウ」までに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。
ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。
ア】定期的なカンファレンスにおいて、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。
イ】適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。
ウ】指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。
<R6 保医発0305第4号>
(16)「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、(15)の「ア」から「ウ」までの取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が次に掲げる栄養管理を実施する場合に算定できる。
ア】リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、入棟後、原則48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともに、GLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。
イ】週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。
問題があった場合は、速やかに医師、看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。
<R6 保医発0305第4号>
(17)地域包括医療病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、地域一般入院料3を算定する。
この際、地域一般入院料3を算定する場合の費用の請求については、地域一般入院料3と同様であること。
<R6 保医発0305第4号>