<告示>
D006-22 RAS遺伝子検査(血漿)
7,500点
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<通知>
D006-22 RAS遺伝子検査(血漿)
(1)RAS遺伝子検査(血漿)は、大腸癌患者の血漿を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、高感度デジタルPCR法とフローサイトメトリー法を組み合わせた方法により行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
ただし、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。
なお、本検査の実施は、医学的な理由により、大腸癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、大腸癌におけるRAS遺伝子検査又は「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」処理が容易なものの「(2)」その他のもののうち、大腸癌におけるKRAS遺伝子検査を行うことが困難な場合に限る。
<R6 保医発0305第4号>
(2)本検査を実施した場合は、大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書に記載する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)本検査と、大腸癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、大腸癌におけるRAS遺伝子検査又は「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」処理が容易なものの「(2)」その他のもののうち、大腸癌におけるKRAS遺伝子検査を同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>