<告示>
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<通知>
D006-28 Y染色体微小欠失検査
Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、PCR-rSSO法により、精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
なお、本検査を実施する医学的な理由を診療録に記載すること。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、PCR-rSSO法により、精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
なお、本検査を実施する医学的な理由を診療録に記載すること。
<R6 保医発0305第4号>
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