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<告示>

D006-28 Y染色体微小欠失検査

3,770点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。



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<通知>

D006-28 Y染色体微小欠失検査

Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、PCR-rSSO法により、精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
 なお、本検査を実施する医学的な理由を診療録に記載すること。

<R6 保医発0305第4号>



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