<告示>
D016 細胞機能検査
1 B細胞表面免疫グロブリン
155点
2 T細胞サブセット検査(一連につき)
185点
3 T細胞・B細胞百分率
193点
4 顆粒球機能検査
(種目数にかかわらず一連につき)
200点
5 顆粒球スクリーニング検査
(種目数にかかわらず一連につき)
220点
6 赤血球・好中球表面抗原検査
320点
7 リンパ球刺激試験
(LST)
イ 1薬剤
345点
ロ 2薬剤
425点
ハ 3薬剤以上
515点
8 顆粒球表面抗原検査
640点
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<通知>
D016 細胞機能検査
(1)「5」の顆粒球スクリーニング検査は、白血球墨粒貪食試験、NBT還元能検査を、「4」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「2」のT細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査をいい、いずれも検査方法にかかわらず、一連として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「6」の赤血球・好中球表面抗原検査は、発作性夜間血色素尿症(PNH)の鑑別診断のため、2種類のモノクローナル抗体を用いて赤血球及び好中球の表面抗原の検索を行った場合に算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(3)「7」のリンパ球刺激試験(LST)は、Con-A、PHA又は薬疹の被疑医薬品によるものである。
<R6 保医発0305第4号>
(4)「8」の顆粒球表面抗原検査は、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」(平成26年11月12日付け健発1112第1号厚生労働省健康局長通知)において示されている診断基準に基づき、臨床症状・検査所見等から先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症が強く疑われた患者に対し、当該疾患の診断を目的として、モノクローナル抗体を用いて顆粒球の表面抗原の解析を行った場合に算定できる。
なお本検査を実施した場合には、当該診断基準に基づいて、当該疾患を疑う根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R6 保医発0305第4号>