<告示>
(脳波検査等)
通則 区分番号「D235」から「D237-3」までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号「D238」に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
通則 区分番号「D235」から「D237-3」までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号「D238」に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
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<通知>
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