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<告示>

(超音波検査等)

通則 区分番号「D215」「3」の「ニ」の場合を除く。)及び「D216」に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。



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<通知>

(超音波検査等)



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