<告示>
D227 頭蓋内圧持続測定
1 1時間以内又は1時間につき
200点
2 3時間を超えた場合
(1日につき)
800点
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<通知>
D227 頭蓋内圧持続測定
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
200点
800点
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<通知>
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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