<告示>
D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき)
100点
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<通知>
D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき)
直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。
<R6 保医発0305第4号>
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