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<告示>

D231 人工膵臓検査(一連につき)

5,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



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<通知>

D231 人工膵臓検査(一連につき)

(1)人工膵臓検査は、糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(2)算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓検査以外による血糖調整が困難であると認めたものである。

  • ア】糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理
  • イ】難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定
  • ウ】インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖管理

<R6 保医発0305第4号>

(3)2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。

<R6 保医発0305第4号>

(4)人工膵臓検査と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(5)穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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