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<告示>

D244 自覚的聴力検査

1 標準純音聴力検査ヒョウジュン ジュンオン チョウリョク ケンサ

自記オージオメーターによる聴力検査ジキ オージオメーター ニヨル チョウリョク ケンサ

350点

2 標準語音聴力検査ヒョウジュン ゴオン チョウリョク ケンサ

ことばのききとり検査

350点

3 簡易聴力検査カンイ チョウリョク ケンサ

イ 気導純音聴力検査キドウ ジュンオン チョウリョク ケンサ

110点

ロ その他
(種目数にかかわらず一連につき)

40点

4 後迷路機能検査コウメイロ キノウ ケンサ
(種目数にかかわらず一連につき)

400点

5 内耳機能検査ナイジ キノウ ケンサ
(種目数にかかわらず一連につき)

耳鳴検査ミミナリ ケンサ
(種目数にかかわらず一連につき)

400点

6 中耳機能検査チュウジ キノウ ケンサ
(種目数にかかわらず一連につき)

150点



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<通知>

D244 自覚的聴力検査

(1)「」の標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本聴覚医学会制定の測定方法により、気導聴力(測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hz)及び骨導聴力(測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000Hz)を両耳について測定する方法をいう。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」のことばのききとり検査は、難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」の簡易聴力検査とは、室内騒音が30ホーン以下の防音室で行う検査である。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「」の簡易聴力検査のうち「」は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用して標準純音聴力検査時と同じ測定周波数について気導聴力検査のみを行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(5)「」の簡易聴力検査のうち「」は、次に掲げる「ア」及び「イ」を一連として行った場合に算定する。

  • ア】音叉を用いる検査

    (ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。)

  • イ】オージオメーターを用いる検査

    (閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別用オージオメーターによる気導検査を含む。)

<R6 保医発0305第4号>

(6)「」の後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検査及び一過性閾値上昇検査(TTD)のうち、1種又は2種以上のものを組み合わせて行うものをいい、2種以上行った場合においても、所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(7)「」の内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査(ABLB法)、音の強さ及び周波数の弁別域検査、SISIテスト等の内耳障害の鑑別に係る全ての検査の費用を含むものであり、検査の数にかかわらず、所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(8)「」の耳鳴検査は、診断用オージオメーター、自記オージオメーター又は耳鳴検査装置を用いて耳鳴同調音の検索やラウドネスの判定及び耳鳴り遮蔽検査等を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(9)「」の中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴力検査等のうち2種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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