<告示>
D254 電気味覚検査(一連につき)
300点
(濾紙ディスク法による味覚定量検査)
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<通知>
D254 電気味覚検査(一連につき)
(1)電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
300点
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<通知>
(1)電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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