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<告示>

D283 発達及び知能検査

1 操作が容易なもの

80点

2 操作が複雑なもの

280点

3 操作と処理が極めて複雑なもの

450点

注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。



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<通知>

D283 発達及び知能検査

(1)検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法により行う。

<R6 保医発0305第4号>

(2)各区分のうち「」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね40分以上を要するもの、「」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を要するもの、「」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時間30分以上要するものをいう。
 また、「D285」認知機能検査その他の心理検査「1」の「イ」の「簡易なもの」とは、主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的とするものをいう。
 なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)医師は診療録に分析結果を記載する。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「D283」発達及び知能検査の「」の「操作が容易なもの」とは、津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、レーヴン色彩マトリックス及びJARTのことをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(5)「D283」発達及び知能検査の「」の「操作が複雑なもの」とは、MCCベビーテスト、PBTピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知能診断検査、WPPSI-Ⅲ知能診断検査、田中ビネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、WAIS-R成人知能検査(WAISを含む。)、大脇式盲人用知能検査、ベイリー発達検査及びVineland-Ⅱ日本版のことをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(6)「D283」発達及び知能検査の「」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、WISC-Ⅲ知能検査、WISC-Ⅳ知能検査、WISC-Ⅴ知能検査、WAIS-Ⅲ成人知能検査又はWAIS-Ⅳ成人知能検査のことをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(14)国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(15)平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。

  • ア】平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
  • イ】公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

<R6 保医発0305第4号>



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