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<告示>

D284 人格検査

1 操作が容易なもの

80点

2 操作が複雑なもの

280点

3 操作と処理が極めて複雑なもの

450点

注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。



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<通知>

D284 人格検査

(1)検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法により行う。

<R6 保医発0305第4号>

(2)各区分のうち「」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね40分以上を要するもの、「」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を要するもの、「」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時間30分以上要するものをいう。
 また、「D285」認知機能検査その他の心理検査「1」の「イ」の「簡易なもの」とは、主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的とするものをいう。
 なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)医師は診療録に分析結果を記載する。

<R6 保医発0305第4号>

(7)「D284」人格検査の「」の「操作が容易なもの」とは、パーソナリティイベントリー、モーズレイ性格検査、Y-G矢田部ギルフォード性格検査、TEG-Ⅱ東大式エゴグラム、新版TEG、新版TEGⅡ及びTEG3のことをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(8)「D284」人格検査の「」の「操作が複雑なもの」とは、バウムテスト、SCT、P-Fスタディ、MMPI、MMPI-3、TPI、EPPS性格検査、16P-F人格検査、描画テスト、ゾンディーテスト及びPILテストのことをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(9)「D284」人格検査の「」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、ロールシャッハテスト、CAPS、TAT絵画統覚検査及びCAT幼児児童用絵画統覚検査のことをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(14)国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(15)平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。

  • ア】平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
  • イ】公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

<R6 保医発0305第4号>



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