<告示>
D286-2 イヌリンクリアランス測定
1,280点
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<通知>
D286-2 イヌリンクリアランス測定
(1)検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるが、使用した薬剤は別途算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)6月に1回に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)「D286」肝及び腎のクリアランステストのうち、腎のクリアランステストと、本検査を併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>