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<告示>

D288 糖負荷試験

1 常用負荷試験ジョウヨウ フカシケン
(血糖及び尿糖検査を含む。)

200点

2 耐糖能精密検査タイトウノウ セイミツケンサ
(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C-ペプチド測定を行った場合)

グルカゴン負荷試験グルカゴン フカシケン

900点

注 注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

D288 糖負荷試験

(1)負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」の耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C-ペプチド測定を行った場合)は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン測定又は血中C-ペプチド測定を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定する。
 また、使用した薬剤は、「D500」薬剤により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(4)ブドウ糖等を1回負荷し、負荷前後の血糖値等の変動を把握する検査は、糖負荷試験の所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(5)「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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