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<告示>

D289 その他の機能テスト

1 膵機能テスト
(PFDテスト)スイキノウ テスト

100点

2 肝機能テスト
(ICG1回又は2回法、BSP2回法)カンキノウ テスト

ビリルビン負荷試験

馬尿酸合成試験バニョウサン ゴウセイ シケン

フィッシュバーグ

水利尿試験ミズリニョウ シケン

アジスカウント
(Addis尿沈渣定量検査)

モーゼンタール法

ヨードカリ試験

100点

3 胆道機能テストタンドウ キノウテスト

胃液分泌刺激テストイエキ ブンピツ シゲキテスト

700点

4 セクレチン試験

3,000点

注 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

D289 その他の機能テスト

(1)胃液分泌刺激テスト

ア】「」の胃液分泌刺激テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、胃液若しくは血液を採取、分析することにより胃液分泌機能を検査するものであり、胃液分泌刺激テストに該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、KatschーKalk法、ヒスタミン法等である。

イ】検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」の胆道機能テストは、十二指腸ゾンデを十二指腸乳頭部まで挿入し、胆道刺激物を投与して十二指腸液を分画採取した場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」のセクレチン試験は、十二指腸液採取用二重管を十二指腸まで挿入し、膵外分泌刺激ホルモンであるセクレチンを静脈注射し、刺激後の膵液量、重炭酸濃度及びアミラーゼ排出量を測定した場合に算定する。
 ただし、セクレチン注射の手技料、測定に要する費用、血清酵素逸脱誘発試験の費用等は所定点数に含まれる。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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