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<告示>

D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査

320点



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<通知>

D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査

(1)気管支ファイバースコピーを使用せずに気管支肺胞洗浄用カテーテルを用いて気管支肺胞洗浄を実施した場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)人工呼吸器使用中の患者であって、浸潤影が肺の両側において、びまん性を示すことを胸部X線画像等で確認した患者に対して、肺炎の診断に関連した培養検体採取のために実施した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(3)本検査と「D302」気管支ファイバースコピーの「注」の気管支肺胞洗浄法検査を同一入院期間中にそれぞれ行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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