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<告示>

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー

1,140点

注1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。
 ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。

注2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

注3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、2,800点を所定点数に加算する。

注4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。



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<通知>

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー

関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。

<R6 保医発0305第4号>



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