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<告示>

D311 直腸鏡検査

300点

(コロンブラッシュ法)



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<通知>

D311 直腸鏡検査

(1)直腸鏡検査を、「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、「D311-2」肛門鏡検査を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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