<告示>
D312 直腸ファイバースコピー
550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
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<通知>
D312 直腸ファイバースコピー
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
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<通知>
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
<R6 保医発0305第4号>
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