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<告示>

D314 腹腔鏡検査

2,270点



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<通知>

D314 腹腔鏡検査

(1)人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)腹腔鏡検査を、「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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