<告示>
D314 腹腔鏡検査
2,270点
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<通知>
D314 腹腔鏡検査
(1)人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)腹腔鏡検査を、「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)腹腔鏡検査を、「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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