<告示>
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<通知>
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う「D317」膀胱尿道ファイバースコピー及び「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。
なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う「D317」膀胱尿道ファイバースコピー及び「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。
なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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