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<告示>

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)

1,200点

注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)

尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う「D317」膀胱尿道ファイバースコピー及び「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。
 なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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