<告示>
D320 ヒステロスコピー
620点
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<通知>
D320 ヒステロスコピー
ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時の腔内灌流液を使用した場合における薬剤料は、「D500」薬剤により算定する。
ただし、注入手技料は算定しない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
620点
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<通知>
ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時の腔内灌流液を使用した場合における薬剤料は、「D500」薬剤により算定する。
ただし、注入手技料は算定しない。
<R6 保医発0305第4号>
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