<告示>
D324 血管内視鏡検査
2,040点
注1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
2,040点
注1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
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