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<告示>

J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき)

24点

注1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

注2 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき)

(1)長期療養患者褥瘡等処置の算定に係る褥瘡処置とは、臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定することとされている範囲のものに限る。)をいうものであり、重度褥瘡処置を含むものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(2)褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日につき1回に限り算定するものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(3)1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、その対象傷病名を診療報酬明細書に記載すること。

<R6 保医発0305第4号>



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