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<告示>

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

317点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。



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<通知>

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

「J007」頸椎穿刺は「D403」頸椎穿刺と、「J007」胸椎穿刺は「D403」胸椎穿刺と、「J007」腰椎穿刺は「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。

<R6 保医発0305第4号>



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