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<告示>

J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)

825点

注1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

注2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

(胸腔内出血排除(非開胸的))



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<通知>

J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)

(1)2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。
 なお、手術の翌日以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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