<告示>
J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日)
550点
注1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
注2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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<通知>
J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日)
(1)2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。
なお、手術の翌日以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
<R6 保医発0305第4号>