<告示>
J050 気管内洗浄(1日につき)
425点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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<通知>
J050 気管内洗浄(1日につき)
(1)気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全を起こした患者に対し、気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)新たに気管内挿管を行った場合には、「J044」救命のための気管内挿管の所定点数を合わせて算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(3)気管支ファイバースコピーを使用した場合は、「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(4)気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>