<告示>
J061 腎盂洗浄(片側)
60点
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<通知>
J061 腎盂洗浄(片側)
(1)腎盂洗浄は片側ごとに所定点数をそれぞれ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)尿管カテーテル挿入を行った場合は、所定点数に「D318」尿管カテーテル法の所定点数を合わせて算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
60点
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<通知>
(1)腎盂洗浄は片側ごとに所定点数をそれぞれ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)尿管カテーテル挿入を行った場合は、所定点数に「D318」尿管カテーテル法の所定点数を合わせて算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
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