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<告示>

J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)

16点

注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

注2 区分番号「J098」に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。

注3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。



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<通知>

J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)

(1)鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
 なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。

<R6 保医発0305第4号>



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