<告示>
スポンサーリンク
<通知>
J098 口腔、咽頭処置
(1)口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
<R6 保医発0305第4号>
(3)ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
スポンサーリンク
<通知>
(1)口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
<R6 保医発0305第4号>
(3)ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク