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<告示>

J129-4 治療用装具採型法

1 体幹装具

700点

2 四肢装具(1肢につき)

700点

3 その他(1肢につき)

200点



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<通知>

J129-4 治療用装具採型法

(1)「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。
 ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「その他の場合を算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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