<告示>
K014-2 皮膚移植術(死体)
1 200cm2未満
8,000点
2 200cm2以上
500cm2未満
16,000点
3 500cm2以上
1,000cm2未満
32,000点
4 1,000cm2以上
3,000cm2未満
80,000点
5 3,000cm2以上
96,000点
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<通知>
K014-2 皮膚移植術(死体)
(1)皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
<R6 保医発0305第4号>
(3)皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>