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<告示>

K014-2 皮膚移植術(死体)

1 200cm未満

8,000点

2 200cm以上
500cm未満

16,000点

3 500cm以上
1,000cm未満

32,000点

4 1,000cm以上
3,000cm未満

80,000点

5 3,000cm以上

96,000点



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<通知>

K014-2 皮膚移植術(死体)

(1)皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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