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<告示>

K019-2 自家脂肪注入

1 50mL未満

22,900点

2 50mL以上
100mL未満

30,530点

3 100mL以上

38,160点



<通知>

K019-2 自家脂肪注入

(1)自家脂肪注入は、鼻咽頭閉鎖不全の鼻漏改善を目的として行った場合に、原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。
 なお、当該注入量を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第4号>



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