モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

K044 骨折非観血的整復術

1 肩甲骨、上腕、大腿

1,840点

2 前腕、下腿

2,040点

3 鎖骨、膝蓋骨、
手、足その他

1,440点



スポンサーリンク

<通知>

K044 骨折非観血的整復術

(1)ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(2)著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合についても、骨折非観血的整復術により算定できる。
 その際に副木を使用した場合には、当該副木の費用は別に算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(3)徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 デスクトップ版


スポンサーリンク