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<告示>

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)

12,100点

2 その他の頭蓋、顔面、
肩甲骨、上腕、大腿

7,870点

3 前腕、下腿

5,200点

4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

3,620点



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<通知>

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

(1)「」の「頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)」は、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定材料を除去・摘出する場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(3)鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、「J000」創傷処置、「K000」創傷処理又は「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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