<告示>
K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
5,930点
注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
5,930点
注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
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<通知>
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