<告示>
K059-2 関節鏡下自家骨軟骨移植術
22,340点
<通知>
K059-2 関節鏡下自家骨軟骨移植術
肘関節又は膝関節における外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、関節鏡下で軟骨修復材を使用した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
<一部改正:R7 保医発1128第2号>
<R6 厚労省告示第57号>
<告示>
22,340点
<通知>
肘関節又は膝関節における外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、関節鏡下で軟骨修復材を使用した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
<一部改正:R7 保医発1128第2号>
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