<告示>
K080 関節形成手術
1 肩、股、膝
45,720点
2 胸鎖、肘、手、足
28,210点
3 肩鎖、指(手、足)
14,050点
注 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。
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<通知>
K080 関節形成手術
同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
45,720点
28,210点
14,050点
注 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。
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<通知>
同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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