<告示>
K082-3 人工関節再置換術
1 肩、股、膝
54,810点
2 胸鎖、肘、手、足
34,190点
3 肩鎖、指(手、足)
21,930点
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<通知>
K082-3 人工関節再置換術
人工関節再置換術は、「K082」人工関節置換術及び「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
54,810点
34,190点
21,930点
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<通知>
人工関節再置換術は、「K082」人工関節置換術及び「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
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