<告示>
K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術
91,500点
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<通知>
K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術
肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の全置換を行った場合に算定できる。
この場合、「K059」骨移植術は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の全置換を行った場合に算定できる。
この場合、「K059」骨移植術は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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