<告示>
K089 爪甲除去術
770点
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<通知>
K089 爪甲除去術
爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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