<告示>
K126-2 自家培養軟骨組織採取術
4,510点
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<通知>
K126-2 自家培養軟骨組織採取術
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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