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<告示>

K126-2 自家培養軟骨組織採取術

4,510点



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<通知>

K126-2 自家培養軟骨組織採取術

自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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